Retronym — tenpogata seifuzoku

店舗型性風俗特殊営業とは?意味・「店舗型性風俗特殊営業」と呼ばれるようになった理由

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概要

  1. 元の名称「性風俗特殊営業」
  2. 新しく登場したもの無店舗型性風俗特殊営業
  3. 呼び分けの必要元の「性風俗特殊営業」を区別する必要が生まれる
  4. レトロニム「店舗型性風俗特殊営業」

1998年の風営法改正で派遣型などの無店舗型の営業が規制対象に加わったことで、店舗を構える従来の性風俗営業を区別して定めた法令上の名称。

店舗型性風俗特殊営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)が定める性風俗関連特殊営業のうち、ソープランドやファッションヘルスなど店舗を設けて営むもの。営業には都道府県公安委員会への届出が必要となる。

なぜ「店舗型性風俗特殊営業」と呼ばれるようになった?

「無店舗型性風俗特殊営業」が登場したことで、それまでの「性風俗特殊営業」と区別する必要が生まれ、「店舗型」を付けた「店舗型性風俗特殊営業」という呼び名が使われるようになった。

元々は何と呼ばれていた?

無店舗型性風俗特殊営業が登場する前は、単に「性風俗特殊営業」と呼ばれていた。

店舗型性風俗特殊営業が必要になった背景

1998年5月の風営法の大幅改正(一部を除き1999年4月施行)で、出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルトビデオ送信営業が届出対象となった。これにより、性風俗特殊営業は店舗型・無店舗型・映像送信型に区分された。

店舗型性風俗特殊営業の具体例・使われ方

法令や行政手続きで使われる用語である。無店舗型にはデリバリーヘルスなどが該当する。店舗型は建築基準法上、商業地域以外の用途地域では建築できない。改正以前の名称と対応関係を明記した出典は確認できないため、候補として扱う。

レトロニムとしての特徴

元の名称
性風俗特殊営業
新しく登場したもの
無店舗型性風俗特殊営業
付け足された言葉
店舗型
成立時期
1998年
主に使われる言語
日本語
ステータス
候補
法律社会

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出典

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